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事業者届出Web申込み

これから事業者届出Web申込みについてご案内させていただきます。
手続きの流れは下記のとおりです。

事業者届出Web申込みについて

事業者届出Web申込みでは必要書類をJIOに返送し、JIOにて処理した時点で届出完了となります。
このWeb上での手続き(操作)のみでは、届出完了しませんのでご注意下さい。

新規事業者届出Web申込みに関する大切なお知らせです。
詳しい内容はJIOわが家の保険(新築)届出のしおり・重要事項説明書(住宅事業者用)PDFをご覧下さい。
操作についてご不明点がございましたら、事業者届出Web申込み専用窓口にお問い合せ下さい。

事業者届出Web申込み専用窓口:03-6861-9223 (受付時間:月〜金 8:30〜17:20)※休日、年末年始を除く

ご注意

事業者届出申込みを行い、瑕疵担保責任保険「JIOわが家の保険」をご利用いただくためには、「重要事項説明書(住宅事業者用)」を必ずお読みいただき、ご理解いただくことが重要です。また、発注者又は買主(以下「住宅取得者様」といいます。)に対して事業者より保険付保住宅の取得者向けの重要事項説明書をお渡しいただき、住宅取得者様にかかわる保険内容の説明をお願いいたします。

保険のコース

  • 「JIOわが家の保険」は、”標準コース”と”中小企業者向けコース”が設定されています。コースによって保険料が変わります。”中小企業者向けコース”は保険料の割引が適用されます。

中小企業者向けコース保険料の適用を希望する場合は、中小企業者向けコースに該当する必要があります。
中小企業者:資本金3億円以下又は常時使用する従業員数が300人以下の会社及び個人

届出料

  • 事業者届出料:4,500円(税抜き)

    事業者届出料のWeb割引:2,000円引(税抜き)(割引き後の届出手数料 2,500円(税抜き))
    ※こちらの事業者届出Web申込みにて届出を完了した場合に限ります。

JIOの各種サービスをご利用いただいた費用は、お届けいただいた金融機関の預金口座より、お申込月の月末で締めて、翌月の27日に口座振替させていただきます。なお、金融機関が27日に休業の場合は金融機関の翌営業日に口座振替となります。

建設業許可、宅地建物取引業免許の更新時には届出内容変更手続きが必要となります。
(変更手続きが行われない場合、各種申込み・保険証券発行などの対応ができなくなる場合がありますので、速やかに必要な手続きをお願いいたします。)

届出の失効

次のいずれかに該当するときは、その期間の経過した日の属する年度の末日(末日が休日に該当する場合には当該休日より前の営業日)をもって事業者届出は失効となります。

  • 事業者届出が行われた日より10年間、保険契約の申込みがない場合
  • 保険契約の最後の申込みから12年以内に新たな保険契約の申込みがない場合

事業者届出料の返還は行いません。
失効後に保険契約のお申込みをする場合は、再度事業者届出が必要です。

届出の欠格事由

下記のいずれかに該当するときは、事業者届出の申込みを行うことができません。

  1. 建築業法により許可を取り消しされた者又は、その者で、その取消しの日から2年を経過しない者。
  2. 宅地建物取引業法により免許を取り消された者又は、その者で、その取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 建設業法により営業の停止を命じられ、その期間が経過しない者。
  4. 宅地建物取引業法により業務の停止を命じられ、その期間が経過しない者。
  5. 暴力団・暴力団員・団体関係者その他反社会的勢力者。

重要事項説明書について

重要事項説明書(住宅事業者用)については後日発送します。
内容はこちらのページ上部のPDFで、ご確認いただくことができます。

事業者届出Web申込みの際お手元に必要で、後日送付いただく資料

下記の資料をお手元にご用意下さい。届出内容を入力の際に必要となります。

  • 建設業許可を証する書面(建設業許可を有する場合)
  • 宅地建物取引業免許を証する書面(宅地建物取引業免許を有する場合)

両方を有する場合は両方の書面

  • メールアドレス(代表)

事業者届出Web申込み手続き完了後、こちらのアドレスに返信メールを送信いたします。

下記の資料は後日、返信用封筒に同封していただきますので準備をお願いします。

  • Web専用の事業者届出申込書(JIOより送付します)
  • 建設業許可を証する書面の写し
  • 宅地建物取引業免許を証する書面の写し

両方を有する場合は両方の書面の写し

中小企業者向けコースをご希望される場合に必要とされる書類

下記いずれか一つの書類(写し)を添付して下さい。

  • 資本金を証する書類(商業登記簿謄本、決算書類など)
  • 従業員数を証する書類(労働保険料申告書、賃金台帳など)
  • 個人事業主の場合:青色申告書、国民健康保険 など

受領印のあるもの

書類の一覧はこちら

中小企業者:資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人

上記内容に同意される方は次へお進み下さい。

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